年間売上額10億円以上120億円の8社が不適正な取引行為があり、改善指導を受けています。
その内容の一部が |
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| ●虚偽説明 |
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「必ず生えてきます、確実に効果があります」 |
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「3ヶ月で脱毛が止まり、その後効果が出てきます」 |
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「絶対大丈夫、2年くらいかかるが確実に生えます」 |
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などの断定的な判断を提供し、確実に目的がかなうと思わせて勧誘をおこなう。
(条例規則第6条3号違反) |
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| ●長時間等の迷惑勧誘 |
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「広告を見てお試しコースを受けるつもりで来店した消費者や、話を聞くだけのつもりで出向いた消費者に3〜5時間の勧誘する」 |
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「家に帰って考えたいと結う消費者に対してその日のうちに強引に契約を締結させる」 |
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等の消費者に迷惑をおぼえさせる勧誘をする。(条例規則第7条第1号違反) |
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| ●心理的に不安にさせる行為 |
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抜け毛が多いことを心配して出向いた消費者に |
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「このままにしておくと全部抜けてしまう」 |
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「このままでいると数年後には大変な事になる」 |
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「とてもまずい状態、すぐケアしたほうがいい」 |
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「深刻な状態です」 |
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等の消費者を不安にさせるトークで勧誘する。(条例規則第7条8号違反) |
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| ●過量販売・支払能力を超える契約 |
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「年収200万円の20代の男性に増毛サービスと育毛サービスの総額230万円の契約をさせる」 |
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「テレビCMを見て来店した学生に支払えないといっているにもかかわらず育毛剤、シャンプー、コンディショナーなどの商品と育毛サービスの総額240万円の契約を締結させる」 |
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「22才の学生に、通うたびに次々に契約を勧め、消費者が支払いが無理と言うと来年社会人になれば大丈夫と言う」 |
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等の過量と思われる販売、支払能力を超えた契約をさせる。(条例規則第8条5号・第7号違反) |
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| ●中途解約の対応が悪い |
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「育毛の施術を受けていると頭皮がかゆくなるので解約を申し出ると、スケジュールを組んでいる間は解約できないと言う」 |
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「契約後1ヶ月で育毛サービスの解約を申し出た消費者に、30万円の頭皮マッサージ器の買取を求める」 |
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等消費者の解約の申し出に速やかに対応しない、高額な解約料を要求しトラブルになるケースが見られる。(条例規則第11条第4号・5号違反) |
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| 各社とも守るべき「ガイドライン」による自主規制をスタートさせたが「ガイドライン」のみでの事業者と消費者の取引の公正を図ることは不十分であると考える。このため、育毛、増毛サービスを特定商取引法の特定継続的役務に追加指定することを、国に対し提案要求する。 |